企業主導型保育事業

企業主導型保育事業とは、内閣府が新しい制度として確立した今注目されてる保育事業形態です。

この制度は、企業がニーズに応じて従業員のための保育施設を設置する際に整備費・運営費について助成する制度です。「企業のイニシアチブで同制度を利用できる」「従業員の様々な働き方に対応した、柔軟な保育サービスの展開が可能」「他社との共同設置・共同利用なども可能」などのメリットもあります。また、地域の住民など、従業員枠の対象外の児童を受け入れる事も可能で、保育施設を設置する地域の待機児童解消にも貢献できます。

企業主導型保育事業の特徴

現在の日本企業では、働き方の多様化が進んでいます。 この制度を利用すれば、企業のイニシアチブで保育施設を設置・運営できるため、従業員のさまざまな働き方に対応した柔軟な保育サービスが展開できます。またこの制度では、複数の企業が共同で保育施設を設置することなども可能です。認可保育所とは異なり認可外保育所に分類されるので自治体の認可を必要としませんが、助成される整備費・運営費も認可施設並みとなっているので、中小企業でも制度を利用しやすい仕組みです。
設置後運営を委託することも、本社所在地以外にも設置することも可能です。また、利用者は就労要件等を満たせば、自治体の認定を必要とせず直接契約ができます。

制度を利用できるのは・・・

  1. 子ども・子育て拠出金を負担している事業主(厚生年金の適用事業所など)が、自ら事業所内保育施設を設置し、企業主導型保育事業を実施する場合。 複数企業による共同設置や、ある企業が設置した保育施設を他の企業が設置企業との間で利用契約を交わして、自社の従業員の子どもを受け入れてもらうといった共同利用も可能です。
  2. 保育事業実施者(保育所などを運営している事業者)が設置した認可外保育施設を、子ども・子育て拠出金を負担している事業主が活用する場合 保育事業実施者においては独自財源で認可外保育所を設置し、本事業(運営費)の助成を受けることも、また本事業の施設整備費を活用して事業を行うことも可能です。
  3. 既存の事業所内保育施設の空き定員を、設置者以外の子ども・子育て拠出金を負担している事業主が活用する場合

制度を利用した場合の保育施設の定員枠

自社等の従業員が利用する「従業員枠」のみで運営することもできますが、地域の住民が利用する「地域枠」を設置して運営するすることも可能です。

従業員枠
保育施設を設置した企業の従業員の子ども、または設置企業と利用契約を締結した企業の従業員の子どもを受け入れるための枠です。

地域枠
地域の住民など、従業員枠の対象外の児童を受け入れるための枠です。

ポイント

この制度を利用する際には注意点もあります。 企業主導型保育事業に関しては、認可保育園にくらべて、スタッフの人員配置などの基準が低めに設定されています。(人員配置基準に関しては数パターンがあります)そのために、保育園開設時は保育の専門知識を持った人材・コンサルタントが非常に重要になります。
また、企業主導型保育事業は認可保育園と違い、設置から園児募集まであらゆることを自分たちで行う必要があります。

 

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